火災保険は誰のために入るのだろうか?~ホントは怖い失火責任法~

火災保険は万が一、火事が起きてしまった時にその損害を保証する保険です。

ではそれは誰が、誰のために入るのでしょうか。

 

所有者が自己の所有物に掛ける保険

自分が住む家を買った時、保険をかけます。また賃貸するために所有している物件にもオーナーは保険をかけます。

これは当然に思えますよね。

 

では何故、入居する人も保険に入らなくてはならないのでしょうか??

人のものなのに、保険料を払わなきゃいけないなんて、何かもったいないないなーとお考えの方もいるはず。

 

原状回復義務を負う

「入居者は原状回復義務を負う」この文言、なんか見たことないですか?

恐らく、ほとんどの賃貸借契約にはこの文言が入っています。

 

この意味は「入居者は部屋を退去する際に、元あったような状況で貸主に部屋を返す」ということです。万が一、部屋で火災を起こしてしまった場合、その修繕費用を入居者だけで支払うのは経済的に困難であることが多いため、このように保険に入ってもらうことが多いのです。

 

他人が火事を起こしても振りかかる責任

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たとえ話です、、

あなたが住むマンションの隣の部屋で火災が起きました。その火は燃え広がり、あなたの部屋も火災で燃えてしまいました。幸い、入居者は皆、避難し、怪我なく無事でした。

しかし、住む部屋をなくしたあなた、部屋の中にあった所有物も使えません。

これは火災を起こした隣の部屋の入居者の責任で、損害賠償請求出来るでしょうか?

 

 

答えは、、、、NOの場合がある。

普通、原因を作ってしまった人に賠償責任がありそうですが、火災の場合はそうでは無いのです。失火責任法によると、その失火につき重大な過失がない限り、損害を与えても賠償する責任はないのです!

 

つまり、もらい火をして自宅が燃えてしまったとしても、失火原因を作った人に、「重大な過失」が無い限りは賠償してもらえないのです。

 

恐ろしいですね。

火災保険は本当に大事、絶対に入っておくべきだと思います。

 

うっかり更新を忘れた、なんてことがないようにしてください。

 

 

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