アイドルは恋愛禁止!?少女に賠償命令【ビジネスと恋愛】

あなたにとってのアイドルとはどんな人だろうか?

 

僕が中高生の時のアイドルといえばモーニング娘。やAKB48など。

 

残念ながら私は一切見向きもせず、ジャズミュージシャンばかりを追いかけていたため、その気持がよく分かりませんでした。

 

あれから10年、あのアイドルたちのスキャンダルがニュースを賑わせることも増えてきました。

 

その度に思っていたのは、アイドルが恋愛をしてしまった場合の経済的損失は誰が負担するのか?ということ。

 

 

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「アイドルだって一人の女の子だ!」と言って守るのは簡単だが、そのアイドルが生み出す利益を考えればその一言で全てを解決する訳にはいかないだろう。

 

朝日新聞Digitalによると、9月18日東京地裁で判決が下されたようです。

朝日新聞Digital 

アイドルが恋愛しちゃダメ? 交際発覚の少女に賠償命令

東京地裁であった9月18日の判決によると、当時15歳だった少女は2013年3月、マネジメント会社と専属契約を結び、「異性との交際禁止」などの規約を告げられた。7月に6人組のグループとしてデビュー。ライブやグッズ販売などで220万円を売り上げたが、10月に男性と映った写真が流出して交際が発覚。会社はグループを解散した。

 判決で児島章朋裁判官は、アイドルとは芸能プロダクションが初期投資をして媒体に露出させ、人気を上昇させてチケットやグッズなどの売り上げを伸ばし、投資を回収するビジネスモデルと位置付けた。

 その上でアイドルである以上、ファン獲得には交際禁止の規約は必要で、交際が発覚すればイメージが悪化するとした。会社がグループの解散を決めたのも合理的で、少女に65万円の支払いを命じた。ただ、会社側の指導監督が十分ではなかったとも指摘し、賠償額は、請求の約510万円から、大幅に減額した。

 

いくら15歳と言えども、契約違反を行えば損害賠償請求の対象となるということですね。

 

お金をもらっているならルールを守るのは当然だろう!と思ってしまうのは自分が社会に出て大人になってしまったからでしょうか。

禁止されれるほどルールを破りたくなる学生の頃の気持ちもわからなくもありませんけどね。。。

 

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