リビングニーズ特約はどうやって使うのか?【生命保険のちょっといい話】
リビングニーズ特約を聞いたことがありますか?これは生命保険の特約の一つで、余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を前払請求できるものです。余命宣告を受けた時に人はどのように考えるのか?たまたま弊社に保険屋さんが来ていたのでお話を聞いてみました。
生命保険(死亡保険)
生命保険(死亡保険)とは、保険加入者が病気やケガで死亡してしまったり、高度障害になった場合に、保険金が支払われる保険です。加入者が一家の大黒柱だった場合には、残された家族は生活に困ってしまいます。そんなもしもの時の為に加入するのが生命保険ということになります。
リビングニーズ特約
冒頭にも簡単に説明しましたが、リビングニーズ特約とは生命保険に付けることが特約で、医師から余命6か月以内と判断されたときに、死亡保険金の全部または一部を前払請求できるという特約です。特約を付けるための費用は掛かりません(無料)。
保険金の受取をする条件を簡単に整理すると
- 医師から余命6カ月の宣告を受けること
- すべての病気・ケガが対象になります
- 受取り上限は3000万円までで、必要な金額を請求をできます
- 受取りの保険金は非課税です
となります。
どんなときに使うのか?注意点は?
使うケースはずばり6ヶ月以内の余命宣告を受けた時です。お金の使い方(用途)に制限はありませんので、家族旅行に使っても物を買っても問題はありません。
注意すべき点は使い切れずに残してしまった場合です。受取保険金は非課税となっていますが、残して相続となった場合には相続税がかかってきます。
また、本人に余命宣告をせずに家族だけが余命宣告を受けることもあるでしょう。その場合、本人が手続きを出来ない状況など、家族の判断でリビングニーズ特約を請求することもあるかもしれません。保険会社とのやりとり(郵送等)をする中で、本人に伝えられていなかった余命宣告を偶然本人が知ってしまい、悪い方向にことが進むことも考えられますので注意が必要です。
具体的にどんな使い方をしているのか聞いてみた
弊社に保険屋さんが来ていたので、どういう状況でリビングニーズ特約を使っているんですか?と聞いてみました。
ある家族のお父さんが病気により、余命宣告6ヶ月を受けました。
お父さんは一家の大黒柱で、奥さん、小学生の娘が2人という家族だったそうです。
お父さんはリビングニーズ特約を使ってお金を受け取ることにしました。
(ちなみに、なかなかお医者さんは余命宣告を出さないらしいです。もし宣告が外れてしまったら大変だからとのこと、、、実務では保険屋さんがお医者さんをつっついて書いてもらうらしい。)
このお父さんはリビングニーズ特約によって保険金を受け取り、家族とともに旅行に行ったそうです。しかし大金を、6ヶ月という短期間で使いきるのはとっても大変。残しておいても相続税が掛かります。
どうやって使ったと思いますか?
ヒントは未来の為に使ったそうです。
・・・
お父さんは、二人の娘に対してこんなものを残したそうです。
娘2人が成人するまで、毎年、誕生日に届くケーキ&花束
お父さんは病床で毎年届く、娘二人に向けての手紙を書き続けたそうです。
(私はこの話を聞いた時に泣きそうになりました。。。)
とっても素敵な話です。
さらにこの話には続きがあって、実はこのお父さん、余命宣告を跳ね除けて病気を克服し、今も元気に家族と暮らしているそうです!
最近、不動産業を行っている私でもお客さまに物件を紹介する時にはライフプランを考えた上で物件提案をすべきではないかなと感じています。家賃だけで切り取って、物件の紹介をしているだけでは、本当にお客さまのライフスタイルに合った物件にはならないように感じるのです。
現に私自身も、高い家賃の物件に無理して住んで1年半で解約…ということをしたことがありました。家賃やローンに対する支出は個人の支出の大部分を占めます、トータルバランスを見て、将来のことを考え、ご提案出来るような不動産屋でありたいと思います。
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