花押と署名による遺言証書は有効か!?【そもそも花押とは・・・】
「花押」という言葉をご存知でしょうか?戦国武将らが使用したと言われる花押を使ってサインした遺言証書は有効なのか?そんな裁判があるそうな。今日の日経朝刊に掲載されていた内容を取り上げてみました。
2016/03/10 日本経済新聞 朝刊
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は9日までに、押印の代わりに戦国武将らのサインとして知られる手書きの「花押」を用いた遺言書の有効性が争われた訴訟の上告審弁論を4月22日に開くと決めた。最高裁は通常、二審の結論を見直す際に弁論を開く。遺言書を有効とした二審・福岡高裁那覇支部判決が見直される可能性がある。
遺言書は沖縄県の男性が不動産を次男に相続させるとの内容。遺言書は署名と押印が必要だが、署名と花押が記されただけだった。無効と主張する長男と三男に対し、次男が有効性の確認を求めて提訴していた。
そもそも花押ってどんなもの?
出典:福井県文書館
そもそも花押ってどんなもの?ということで見つけたのは上記の花押。
誰のものかわかりますか?
正解は・・・
上杉謙信でした。
花押はどのようなものだったかを調べてみると、
デジタル大辞泉より引用
とのこと。
つまり、サインとして使われていたんだと思います。
あれだけぐにゃぐにゃ独特な文字で書かれていたら、なかなか真似できるものでもないですしね。
今回の裁判を読み取ってみると
お父さんが次男に不動産を相続させる遺言を残したけれど、そこに残された遺言にあるのは「署名と花押」。遺言に必要なのは「署名と押印」無効と主張する長男と三男に対し、次男が有効性の確認を求めて提訴していたということ。
花押が印鑑のように彫ってあったのか、手描きなのかはわからないけれど、彫ってあったとしたら印鑑と花押の違いはどこだろうか?花押のほうが独特だ。さらには手書きだった場合、どう考えても他の人が真似できる代物では無いように思えます。
本人が作ったものだという証明は「印鑑があるから」ということでは、事実上、なんら証明になるものではないように思えるのですが、日本の法律、ルールの独特な文化を感じます。
そして、家族で裁判しあう辛さ、お父さんはそんなこと望んでいなかっただろうにと考えさせられます。
日頃から家族で将来のことは話し合っておくべきですね、生きているうちにいっぱい話し合って喧嘩でも何でもしておくべきだと思いました。
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