家賃に消費税は掛かるのか?【家賃と消費税の話】
さて今日は居住用賃貸と消費税のお話をしたいと思います。家賃に消費税は掛かるのか?不動産業者にとっては当たり前の話ですが、一般には正しく知られていないと思いますので一度ご確認を!!
不動産と消費税
皆さんご承知のように、平成26年4月1日より消費税率及び地方消費税率の合算が5%から8%に引き上げられました。2019年には8%から10%になるという話もあります。
消費税が増税された時のことを思い返すと、街の至る所に消費税の対応についての張り紙などがされていました。我々、消費者にとってみれば、日々の消費に対する出費が3%アップするというのは大きな問題です。(今度の場合は2%ですが、、、)
それでは住まいについてはどうなのでしょうか?
【コピーライト shiosio 】
国税庁によりますと平成29年4月1日現在の法令では、以下のようになっております。
「土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。」出所:国税庁HPより(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm)
つまり事業用物件を除いた住居用賃貸の賃料は、賃借期間が1ヶ月未満の場合を除き非課税となります。しかし注意すべきこととして、これはあくまでも「賃料」が非課税なのであって、「管理費」や「共益費」に関しては一部を除いて非課税となります。
住宅を共同で利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税となります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/02.htm
例えば、個人契約の駐車場などは課税対象です。これらの判断は個別事案によって内容を判定されるようですが、「入居者の選択によって付帯設備を利用・設置するものは課税される」ということになります。
もし「消費税アップにあわせて、住まいの家賃をあげると言われた」という方がいらっしゃったとすれば、これは賃料を上げる正当な事由とは言えません。残念ながら不動産屋さんやオーナーさんは、法律や税のスペシャリストというわけではありませんから、ご自身の身は自分で守る知識が必要です。
補足:
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