家賃には消費税はかからないの?Airbnbには?【家賃と消費税とエアビーアンドビーの話】
不動産を借りる時に家賃はかかるのだろうか?
消費税があがったら家賃もあがっちゃうの!?
こんな不安を抱える方もいらっしゃると思います。今日は家賃と消費税の説明をしたいと思います。そして後半では、話題のAirbnb(エアビーアンドビー)について不動産の側面から考えてみたいと思います。
◇家賃は非課税
いきなり答えてしまうと、居住用物件の家賃は非課税になります。
国税庁のホームページによると
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1 地代、家賃の非課税
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。
土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。
しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
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事務所などのテナントは課税対象、
住宅は貸付期間が1ヶ月以上なら非課税!
ということになります。
また同、ページによると、
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2.権利金、敷金などの取扱い
事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。
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とのことですので、退去時に敷金から部屋の修繕をする場合、こちらは課税対象になります。
◇Airbnbはどうなるのか?
最近話題のサービスでAirbnb(https://www.airbnb.jp/)というものがあります。
簡単に説明すると、
エアビーアンドビーは宿泊施設を持っている人がWebサイト上で自らの部屋を登録し、利用者を募り、設定した価格で貸し出すというサービスです。
これを日本で行うには旅館業法などに抵触する可能性があることから、グレーゾーンの話題だと感じています。その話は今後するとして、今日は不動産業側からの話をします。
◇あれ、、、この部屋賃貸物件じゃない?
Airbnbの部屋を見ていると、あれこの部屋賃貸物件じゃない?という部屋があります。
もちろんホームページ上からは権利関係は見えませんのでわからないのですが、どうみても分譲でなく、賃貸マンションの一室を貸し出している様な。。。それも若い人が。。。
多くの賃貸契約の場合「転貸借」を禁止しています。
転貸借禁止とは言い換えると、又貸し禁止ということです。
自己所有の部屋を貸している場合は問題が無い(不動産契約的に)ですが、他人の部屋を又貸しする場合、契約時に転貸借禁止とあれば、当然契約違反になります。
場合によっては損害賠償請求されることも考えられます。
しかし、まだ日本に上陸して広がり始めた最中ですから、オーナーさんが気付くのも難しいでしょうね。まさか自分の貸している部屋が又貸しされているかも?なんて考えもしないでしょう。
それと、Airbnbに登録して貸し出しているということは、反復継続して業を行う立派な商売でしょうから、消費税課税もされるでしょうし(1ヶ月未満の宿泊の場合)、所得税などの年末調整も必要になってくると思います。
そもそも住宅地域で営業行為が出来るのか?といった問題も出てきます、やはり法整備が追いついていないグレーゾーンのサービスなのでしょうね。
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