知らないと住宅ローン控除が受けられない場合も!?【壁芯と内法の違い】

壁芯と内法という言葉をご存知でしょうか?これらは日本における建物の広さを示す時の測定範囲の違いです。

測定範囲が異なるので、当然結果として広さも変わってきます。

これらの違いを理解していないと、「決済後に住宅ローン控除が受けられないことが分かりガッカリ・・・」なんてことが起こるかもしれません。

今日はその違いをご説明したいと思います。

 

壁芯面積と内法面積

壁芯面積(へきしんめんせき)

通常、不動産広告や図面で示されている平米数はこの壁芯面積で示されています。「柱や壁の厚みの中心線から測られた建物の床面積」のことを指し、建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

例えば壁の厚さが20cmあったとすると、そのうち10cm(壁の中心線)ぶんは壁芯面積に含まれます。

内法と比べて広い平米数になります。

 

内法面積(うちのりめんせき)

内法面積とは不動産の登記簿謄本に記載されている面積です。

実際に壁で囲まれた内側だけの建物の床面積のことを指し、壁芯とは異なり壁や柱の厚みは含まずに、実際に居住できるスペースのみで計算した面積となります。

壁芯に比べて狭い平米数となります。

 

どんなことが問題になるのか?

最初に広告に書いてあったものと違うじゃないか!と言いたくなる所ですが、この二種類の表記方法は認められています。

(私は事前に不動産屋はお客さまに説明すべきだと思いますけどね!)

けれど、狭くなってガッカリ・・・ということだけじゃない問題が起こるかもしれません。

 

もし51㎡の中古マンションを購入したら・・・

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住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける為には、いくつかの条件があります。その条件の一つが対象物件は50㎡以上、面積は「内法」で判断する。ということです。

「中古物件のチラシにて51㎡あるから大丈夫!と考え、実際に購入した後に登記簿をよく見たら49㎡しか無いことに気付いた・・・ 」

こうなってしまえば、優遇を受けることが出来なくなってしまいます。その前に、必ず不動産屋に確認し、ご自身でも登記簿謄本にて確認をしましょう!

 

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