宅地建物取引士って何?
2014年6月18日、宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に変更する宅地建物取引業法の一部改正案が成立し、同月25日に交付されました。
そして、2015年4月1日、施行となったのです。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140625081.htm#r=s&q=宅地建物取引業&r=s&q=宅地建物取引業
前と何が違うの?
宅地建物取引主任者と宅地建物取引士の違いですが、名称変更にすぎません。上記、衆議院のサイトリンクを見ていただけるとお判りになると思いますが、ただ名称変更のための改正なのです。
では、宅地建物取引主任者制度が創設されたのが1957年、半世紀経った今、どうして名称変更が必要だったのでしょうか?
士業として
日本では高度な技術や能力が必要な専門資格職業を「−士」と呼び、資格が無ければ業務を行うことができない専門職業としています。
不動産業界の団体の中では、宅地建物取引主任者は不動産を扱う専門的な仕事であるにも関わらず、「士業」として名前がついていない。ということを不満に思っていた人たちがいたそうなのです。
不動産の専門家として
今回の法改正は宅地建物取引主任者→宅地建物取引士の名称変更に過ぎません。しかし、不動産業者が宅地建物業法をもう一度見直すキッカケになったのではないでしょうか。
宅地建物取引業法第15条には以下のようなことが書かれています、
宅地建物取引士の業務処理の原則(宅地建物取引業法第15条)
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない
ここから読み取れる日本の法律が不動産業者に求める仕事とは、不動産取引の専門家として、お客様の利益を考えて誠実に業務を行わなくてはならないということです。
価格競争だけが商品の判断基準になってしまえば、その業界に未来はありません。
宣伝広告での競争が過熱している不動産業界がこの法改正をきっかけに、その技術や能力を高めるような風潮になることを願っております。